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商工会法 第六十一条 (経済産業大臣の権限の委任)
昭和三十五年法律第八十九号
法律
(経済産業大臣の権限の委任)
第六十一条
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を経済産業局長に行わせることができる。
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