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商工会法 第六十条 (都道府県が処理する事務)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(都道府県が処理する事務)

第六十条

この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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