(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
第三十七条
会長は、定款及び規約を、並びに十年間総会の議事録をその商工会の主たる事務所に備えて置かなければならない。
2会員は、いつでも、前項に規定する書類の閲覧を求めることができる。この場合には、会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
会長は、定款及び規約を、並びに十年間総会の議事録をその商工会の主たる事務所に備えて置かなければならない。
2会員は、いつでも、前項に規定する書類の閲覧を求めることができる。この場合には、会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。