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商工会法 第三十六条 (代表権の制限)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(代表権の制限)

第三十六条

商工会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。この場合には、監事が商工会を代表する。

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