条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
商工会法
› 第三十六条
商工会法 第三十六条 (代表権の制限)
昭和三十五年法律第八十九号
法律
(代表権の制限)
第三十六条
商工会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。この場合には、監事が商工会を代表する。
e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工会法第三十六条(代表権の制限)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第58条
← 第三十五条の二(忠実義務)
商工会法 目次
第三十七条(定款その他の書類の備付け及び閲覧) →