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商工会法 第三十五条の二 (忠実義務)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(忠実義務)

第三十五条の二

役員は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、商工会のため忠実にその職務を行わなければならない。

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