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商工会法 第三十九条 (会計帳簿等の閲覧)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(会計帳簿等の閲覧)

第三十九条

会員は、総会員の十分の一以上の同意を得て、いつでも、会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合には、会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

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