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商工会法 第四十五条 (総会の議事等)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(総会の議事等)

第四十五条

総会は、この法律に別段の定めのある場合を除き、総会員の二分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2総会の議事は、この法律に別段の定めのある場合を除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3議長は、定款で定めるところによる。

4総会においては、第四十三条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席者の三分の二以上の同意があつた場合は、この限りでない。

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