条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
商工会法
› 第四十六条の三
商工会法 第四十六条の三 (議事録)
昭和三十五年法律第八十九号
法律
(議事録)
第四十六条の三
総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
e-Gov法令検索で第四十六条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工会法第四十六条の三(議事録)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
商工会法施行規則 第5条の2
← 第四十六条の二(延期又は続行の決議)
商工会法 目次
第四十七条(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え) →