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商工会法施行規則 第五条の二 (総会の議事録)

昭和三十五年通商産業省令第五十八号府省令
(総会の議事録)

第五条の二

第四十六条の三(法第五十八条第四項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない会長、副会長、理事又は監事が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
  2. 総会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 第三十一条第四項に定める監事の監査結果についての報告内容の概要
  4. 総会に出席した会長、副会長、理事又は監事の氏名
  5. 総会の議長が存するときは、議長の氏名
  6. 議事録の作成に係る職務を行つた役員の氏名

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