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商工会法 第三十一条 (役員の職務)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(役員の職務)

第三十一条

会長は、商工会を代表し、その業務を総理する。

2副会長は、定款で定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。

3理事は、定款で定めるところにより、会長及び副会長を補佐して会務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行なう。

4監事は、商工会の業務及び会計の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。

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