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商工会法 第三十条 (役員)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(役員)

第三十条

商工会に、役員として、会長一人、副会長二人以内、理事三十人以内及び監事二人以内を置く。

2役員は、会員(法人にあつては、その役職員)でなければならない。ただし、理事は、商工会の運営上特に必要がある場合には、その定数の十分の一以内に限り、会員(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。

3設立当時の役員は、会員になろうとする者(法人にあつては、その役職員)でなければならない。ただし、理事は、商工会の運営上特に必要がある場合には、その定数の十分の一以内に限り、会員になろうとする者(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。

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