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商工会法 第三十一条の二 (会長の代理行為の委任)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(会長の代理行為の委任)

第三十一条の二

会長は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

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