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商工会法 第三十一条の二 (会長の代理行為の委任)
昭和三十五年法律第八十九号
法律
(会長の代理行為の委任)
第三十一条の二
会長は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
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