(事業報告書の記載事項)
第九条の三
法第五十七条第六項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一連合会の現況
- イ事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
- ロ沿革、設立に係る根拠法、主務大臣その他連合会の概要
- ハ事業内容
- ニ役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
- ホ職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。)
- イ
- 二連合会の事業に関する事項
- イ事業の実施状況(過年度分を含む。)
- ロ借入金の額及び借入先(過年度分を含む。)
- ハ補助金その他相当の反対給付を受けない給付金(以下「補助金等」という。)の交付を受けている場合にあつては、その名称及び額並びに当該補助金等の受入れの目的(過年度分を含む。)
- イ
- 三連合会が対処すべき課題