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商工会法施行規則 第九条の二 (閲覧期間)
昭和三十五年通商産業省令第五十八号
府省令
(閲覧期間)
第九条の二
法
第五十七条第五項
の経済産業省令で定める期間は、五年間とする。
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商工会法 第57条
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