(名称等の使用制限に関する経過措置)
第四十五条
法の施行の際沖縄においてその商号又は名称中に次に掲げる名称又は文字を使用している者については、これらの名称又は文字の使用を制限している法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間(都道府県中小企業団体中央会の文字を使用している場合にあつては一年間、商工会議所の文字若しくはこれと誤認させるような文字又は商工会の文字を使用している場合にあつては三年間)は、適用しない。
- 一輸出組合、輸入組合、輸出入組合又は貿易連合
- 二日本貿易振興会
- 三アジア経済研究所
- 四貿易研修センター
- 五高圧ガス保安協会
- 六商工組合中央金庫又はこれに類似する名称
- 七事業協同小組合、火災共済協同組合、企業組合、都道府県中小企業団体中央会又は全国中小企業団体中央会
- 八中小企業金融公庫又はこれに類似する名称
- 九商工会議所若しくは日本商工会議所又はこれらと誤認させるような文字
- 十協業組合、商工組合、工業組合、商業組合、商工組合連合会、工業組合連合会又は商業組合連合会
- 十一中小企業信用保険公庫又はこれに類似する名称
- 十二商工会、都道府県商工会連合会又は全国商工会連合会
- 十三商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
- 十四中小企業投資育成株式会社
- 十五小規模企業共済事業団
- 十六中小企業振興事業団
- 十七商品取引所又はこれに類似する名称
- 十八日本自転車振興会又は自転車競技会
- 十九日本小型自動車振興会又は小型自動車競走会
- 二十計量士
- 二十一日本航空機製造株式会社
- 二十二情報処理振興事業協会
- 二十三日本硫安輸出株式会社
- 二十四繊維工業構造改善事業協会
- 二十五石炭鉱業合理化事業団又はこれに類似する文字
- 二十六産炭地域振興事業団
- 二十七金属鉱物探鉱促進事業団
- 二十八石炭鉱害事業団
- 二十九電力用炭販売株式会社
- 三十石油開発公団
- 三十一電源開発株式会社
- 三十二日本電気計器検定所
- 三十三弁理士、特許事務所その他これらに類似する名称
- 三十四技術研究組合