条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十六条 (沖縄法令の技術的読替え等に関する措置)

昭和四十七年政令第百十号政令
(沖縄法令の技術的読替え等に関する措置)

第四十六条

この政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされた沖縄法令の規定の適用のための技術的読替えその他の措置については、通商産業省令で必要な規定を設けることができる。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四十六条(沖縄法令の技術的読替え等に関する措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十五条(名称等の使用制限に関する経過措置) 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第三条 →