(沖縄法令の技術的読替え等に関する措置) 第四十六条 この政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされた沖縄法令の規定の適用のための技術的読替えその他の措置については、通商産業省令で必要な規定を設けることができる。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗