第三条
この政令の施行の際現に旧沖縄復帰関係政令第三十条第四項の規定により旧石油業法第十三条の規定による届出とみなされた届出をして石油製品販売業を行っている者であって、新備蓄法第二条第七項に規定する特定石油販売業者に該当しないものは、新備蓄法第二十四条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
この政令の施行の際現に旧沖縄復帰関係政令第三十条第四項の規定により旧石油業法第十三条の規定による届出とみなされた届出をして石油製品販売業を行っている者であって、新備蓄法第二条第七項に規定する特定石油販売業者に該当しないものは、新備蓄法第二十四条第一項の規定による届出をしたものとみなす。