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原子力発電工作物の保安に関する命令 第五十一条

平成二十四年経済産業省令第六十九号府省令

第五十一条

第五十四条第一項の主務省令で定める発電用原子炉及びその附属設備は、原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納施設及び非常用予備発電装置とする。

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