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電気事業法 第八十条 (経済産業大臣による適合性確認業務の実施)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(経済産業大臣による適合性確認業務の実施)

第八十条

経済産業大臣は、登録を受ける者がいないとき、第七十四条の規定による適合性確認の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第七十八条の規定により登録を取り消し、又は登録適合性確認機関に対し適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録適合性確認機関が天災その他の事由により適合性確認の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性確認の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2経済産業大臣が前項の規定により適合性確認の業務の全部又は一部を自ら行う場合における適合性確認の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

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