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電気事業法施行規則 第百十五条 (業務の引継ぎ)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(業務の引継ぎ)

第百十五条

登録適合性確認機関は、法第八十条第二項の規定により経済産業大臣が同項の適合性確認の業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 引き継ぐべき適合性確認の業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
  2. 引き継ぐべき適合性確認の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
  3. その他経済産業大臣が適合性確認の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。

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