(業務の引継ぎ)
第百十五条
登録適合性確認機関は、法第八十条第二項の規定により経済産業大臣が同項の適合性確認の業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一引き継ぐべき適合性確認の業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
- 二引き継ぐべき適合性確認の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
- 三その他経済産業大臣が適合性確認の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。
登録適合性確認機関は、法第八十条第二項の規定により経済産業大臣が同項の適合性確認の業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。