(登録) 第八十条の二 第五十一条第三項又は第五十五条第四項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる審査の区分(次条において単に「審査の区分」という。)ごとに、これらの審査(以下「安全管理審査」と総称する。)を行おうとする者の申請により行う。一第五十一条第三項の審査二第五十五条第四項の審査 e-Gov法令検索で第八十条の二を開く ↗