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電気事業法 第五十五条の七 (変更の届出)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(変更の届出)

第五十五条の七

認定を受けた者(以下「認定高度保安実施設置者」という。)は、保安の確保のための組織又は保安の確保の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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