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電気事業法施行規則 第九十四条の四

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第九十四条の四

定期自主検査等の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 検査年月日
  2. 検査の対象
  3. 検査の方法
  4. 検査の結果
  5. 検査を実施した者の氏名
  6. 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
  7. 検査の実施に係る組織
  8. 検査の実施に係る工程管理
  9. 検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
  10. 検査記録の管理に関する事項
  11. 十一
    検査に係る教育訓練に関する事項

2定期自主検査の結果の記録は、前項第一号から第六号までに掲げる事項については法第五十五条第六項において準用する法第五十一条第七項の通知(以下この項及び次条において単に「通知」という。)を受けるまでの期間又は五年のいずれか長い期間、前項第七号から第十一号までに掲げる事項については当該定期自主検査を行った後最初の通知を受けるまでの期間保存するものとする。

3認定高度保安実施設置者が行う法第五十五条第一項の自主検査の結果の記録は、第一項第一号から第六号までに掲げる事項については当該自主検査を行った日からその認定が法第五十五条の九の規定による取消しその他の事由によりその効力を失う日までの期間又は当該自主検査を行った日から起算して五年を経過する日までの期間のいずれか長い期間、第一項第七号から第十一号までに掲げる事項については当該自主検査を行った日からその認定が法第五十五条の九の規定による取消しその他の事由によりその効力を失う日までの期間保存するものとする。

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