第九十四条の三 定期自主検査等は、次に掲げる方法で行うものとする。一開放、分解、非破壊検査その他の各部の損傷、変形、摩耗及び異常の発生状況を確認するために十分な方法二試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法 e-Gov法令検索で第九十四条の三を開く ↗