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電気事業法施行規則 第九十四条の三

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第九十四条の三

定期自主検査等は、次に掲げる方法で行うものとする。

  1. 開放、分解、非破壊検査その他の各部の損傷、変形、摩耗及び異常の発生状況を確認するために十分な方法
  2. 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法

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