(法別表第二十七号に規定する経済産業省関係の特定事業) 第三十三条 法別表第二十七号の主務省令で定める事業であって、経済産業省関係の特定事業(法第二条第二項に規定する特定事業をいう。)に関する省令で定める事業は、別表に掲げる事業とする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗