条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令 第三十三条 (法別表第二十七号に規定する経済産業省関係の特定事業)

平成十五年経済産業省令第三十九号府省令
(法別表第二十七号に規定する経済産業省関係の特定事業)

第三十三条

別表第二十七号の主務省令で定める事業であって、経済産業省関係の特定事業(法第二条第二項に規定する特定事業をいう。)に関する省令で定める事業は、別表に掲げる事業とする。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第三十三条(法別表第二十七号に規定する経済産業省関係の特定事業)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(研究開発用温泉熱利用発電設備に係る電気事業法施行規則の特例) 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令 目次