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ガス事業法施行規則 第百六十七条 (ガス事業以外のガスを供給する事業)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(ガス事業以外のガスを供給する事業)

第百六十七条

生産工程、資本関係、人的関係等における関係から、密接な関係を有する者と認められるものに対してガスを供給する事業は、法第百五条のガス事業以外のガスを供給する事業に該当するものとする。

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