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ガス事業法施行規則 第百六十六条の十二 (電磁的方法による保存)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(電磁的方法による保存)

第百六十六条の十二

保安規程、保安規程の変更記録、第百六十六条の八に規定する記録及び第百六十六条の十第三項に規定する記録(次項において「記録等」という。)は、電磁的方法により作成し、保存することができる。

2前項の規定による保存をする場合には、記録等が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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