(公示の方法)
第二条
法第四条第十二項(法第六条第二項及び第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第四条第十二項(法第六条第二項及び第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。