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構造改革特別区域法施行規則 第二条 (公示の方法)

平成十五年内閣府令第十一号府省令
(公示の方法)

第二条

第四条第十二項(法第六条第二項及び第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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(経過措置)
附則

この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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