(構造改革特別区域計画の変更の認定の申請)
第三条
法第六条第一項の規定により構造改革特別区域計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、別記様式第二による申請書に第一条各号に掲げる図書のうち当該計画の変更に伴いその内容が変更されるものであってその変更後のものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
法第六条第一項の規定により構造改革特別区域計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、別記様式第二による申請書に第一条各号に掲げる図書のうち当該計画の変更に伴いその内容が変更されるものであってその変更後のものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。