(構造改革特別区域において実施される事業との連携)
第三十八条
内閣総理大臣は、第五条第七項の規定による募集に応じ行われた提案であって、構造改革特別区域法第二条の二に規定する構造改革の推進等に資すると認めるものについては、同法第三条第四項に規定する提案とみなして、同項の規定を適用する。
2構造改革特別区域において実施される事業については、特定事業と相まってより効果を上げるよう、内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、その円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うように努めなければならない。