条文くん法令検索 AIに質問する

国家戦略特別区域法 第三十八条 (構造改革特別区域において実施される事業との連携)

平成二十五年法律第百七号法律
(構造改革特別区域において実施される事業との連携)

第三十八条

内閣総理大臣は、第五条第七項の規定による募集に応じ行われた提案であって、構造改革特別区域法第二条の二に規定する構造改革の推進等に資すると認めるものについては、同法第三条第四項に規定する提案とみなして、同項の規定を適用する。

2構造改革特別区域において実施される事業については、特定事業と相まってより効果を上げるよう、内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、その円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家戦略特別区域法第三十八条(構造改革特別区域において実施される事業との連携)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条の八(情報システム相互の連携を確保するための基盤に係る規格の整備及び互換性の確保に関する援助) 国家戦略特別区域法 目次 第三十九条(主務省令) →