(関連する施策との連携)
第四条
国及び地方公共団体は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の推進に当たっては、構造改革特別区域(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定する構造改革特別区域をいう。第十条第三項及び第三十八条第二項において同じ。)における経済社会の構造改革の推進に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めなければならない。
国及び地方公共団体は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の推進に当たっては、構造改革特別区域(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定する構造改革特別区域をいう。第十条第三項及び第三十八条第二項において同じ。)における経済社会の構造改革の推進に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めなければならない。
この法律の施行前に国家戦略特別区域法第十一条第一項に規定する認定区域計画に定められた旧法第二十七条の二に規定する特定事業(国家戦略特別区域法第二条第二項第二号に掲げるものに限る。)についての課税の特例については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。