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国家戦略特別区域法 第五条

平成二十五年法律第百七号法律

第五条

政府は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針(以下「国家戦略特別区域基本方針」という。)を定めなければならない。

2国家戦略特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進の意義及び目標に関する事項
  2. 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進のために政府が実施すべき規制改革その他の施策に関する基本的な方針
  3. 国家戦略特別区域を指定する政令の立案に関する基準その他基本的な事項
  4. 第八条第一項に規定する区域計画の同条第八項の認定に関する基本的な事項
  5. 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進に関し政府が講ずべき措置についての計画
  6. 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進に関し政府が講ずべき新たな措置に係る提案の募集に関する基本的な事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進に関し必要な事項

3内閣総理大臣は、国家戦略特別区域諮問会議の意見を聴いて、国家戦略特別区域基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、国家戦略特別区域基本方針を公表しなければならない。

5政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、国家戦略特別区域基本方針を変更しなければならない。

6第三項及び第四項の規定は、前項の規定による国家戦略特別区域基本方針の変更について準用する。

7内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、国家戦略特別区域基本方針に基づき、第二項第六号に規定する提案の募集を行うものとする。

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(国家戦略特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に第五条の規定による改正前の国家戦略特別区域法第十九条の二第一項に規定する特定退職(施行日前に第一条の規定による改正前の国家公務員法(以下この条及び附則第十条において「旧国家公務員法」という。)第三十八条第一号に該当して旧国家公務員法第七十六条の規定により失職した場合に限る。)をした者に係る国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条の四の規定による退職手当に係る同法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、第五条の規定による改正後の国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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