条文くん法令検索 AIに質問する

国家戦略特別区域法 第三十七条の八 (情報システム相互の連携を確保するための基盤に係る規格の整備及び互換性の確保に関する援助)

平成二十五年法律第百七号法律
(情報システム相互の連携を確保するための基盤に係る規格の整備及び互換性の確保に関する援助)

第三十七条の八

国は、先端的技術利用事業活動の実施の促進を図るため、国家戦略特別区域において、先端的技術利用事業活動を実施する主体の情報システムと先端的技術利用事業活動の実施に活用されるデータを保有する主体の情報システムとの相互の連携を確保するための基盤を整備する者に対し、当該基盤に係る規格の整備及び互換性の確保並びに当該基盤から提供されるデータの内容の正確性の確保その他の当該基盤の利用における安全性及び信頼性の確保に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。

2第三十六条の二第二項から第四項までの規定は、前項に規定する援助について準用する。この場合において、これらの規定中「、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長」とあるのは「及び関係行政機関の長」と、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第三十七条の八第一項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三十七条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家戦略特別区域法第三十七条の八(情報システム相互の連携を確保するための基盤に係る規格の整備及び互換性の確保に関する援助)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条の七(自動車の自動運転等の有効性の実証を行う事業活動に対する援助) 国家戦略特別区域法 目次 第三十八条(構造改革特別区域において実施される事業との連携) →