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国家戦略特別区域法 第三十七条の七 (自動車の自動運転等の有効性の実証を行う事業活動に対する援助)

平成二十五年法律第百七号法律
(自動車の自動運転等の有効性の実証を行う事業活動に対する援助)

第三十七条の七

国及び関係地方公共団体は、自動車の自動運転、無人航空機の遠隔操作又は自動操縦その他これらに類する高度な産業技術であって技術革新の進展に即応したものの有効性の実証を行う事業活動を集中的に推進することにより、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、国家戦略特別区域内において当該事業活動を行う者に対する道路運送車両法、道路交通法、航空法、電波法その他の法令の規定に基づく手続に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。

2第三十六条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定により国及び関係地方公共団体が援助を行う場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは、「第三十七条の七第一項」と読み替えるものとする。

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