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構造改革特別区域法 第二十二条 (狂犬病予防法の特例)

平成十四年法律第百八十九号法律
(狂犬病予防法の特例)

第二十二条

市町村(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下この条及び別表第十二号において同じ。)が、その設定する構造改革特別区域における狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第三条第一項に規定する狂犬病予防員(次項において「都道府県知事任命予防員」という。)の数が当該市町村の区域の範囲に比して少ないことから狂犬病の発生を予防するためには同法第六条第一項から第三項まで、第七項及び第九項並びに第二十一条に規定する事務(以下この条において「犬の抑留に係る事務」という。)を当該市町村が自ら行う必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該市町村の長は、同法第三条第一項第六条及び第二十一条の規定にかかわらず、当該市町村の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員を任命し、犬の抑留に係る事務を行わせることができる。

2狂犬病予防法第三条第二項第六条第二十条及び第二十一条の規定の適用については、前項の規定により市町村の長の任命を受けた狂犬病予防員(次項において「市町村長任命予防員」という。)を都道府県知事任命予防員とみなす。この場合において、同法第六条第二項中「都道府県知事」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十二条第一項の規定により認定を受けた市町村(第五項及び第十項並びに第二十一条において「認定市町村」という。)の長」と、同条第五項及び同法第二十一条中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村の長」と、同法第六条第十項中「都道府県」とあるのは「認定市町村」と、同法第二十一条中「当該都道府県」とあるのは「当該認定市町村」と読み替えるものとする。

3第一項の場合においては、狂犬病予防法第二十三条の規定にかかわらず、市町村長任命予防員が行う犬の抑留に係る事務に要する費用は、同条に規定する犬の所有者が負担する犬の抑留中の飼養管理費及びその返還に要する費用を除き、市町村の負担とする。

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