(抑留所の設置) 第二十一条 都道府県知事は、第六条及び第十八条の規定により抑留した犬を収容するため、当該都道府県内に犬の抑留所を設け、予防員にこれを管理させなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗