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狂犬病予防法 第二十一条 (抑留所の設置)

昭和二十五年法律第二百四十七号法律
(抑留所の設置)

第二十一条

都道府県知事は、第六条及び第十八条の規定により抑留した犬を収容するため、当該都道府県内に犬の抑留所を設け、予防員にこれを管理させなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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