(けい留されていない犬の抑留)
第十八条
都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、予防員をして第十条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されていない犬を抑留させることができる。
2前項の場合には、第六条第二項から第十項までの規定を準用する。
都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、予防員をして第十条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されていない犬を抑留させることができる。
2前項の場合には、第六条第二項から第十項までの規定を準用する。