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狂犬病予防法 第十八条 (けい留されていない犬の抑留)

昭和二十五年法律第二百四十七号法律
(けい留されていない犬の抑留)

第十八条

都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、予防員をして第十条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されていない犬を抑留させることができる。

2前項の場合には、第六条第二項から第十項までの規定を準用する。

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