条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
狂犬病予防法
› 第十七条
狂犬病予防法 第十七条 (集合施設の禁止)
昭和二十五年法律第二百四十七号
法律
(集合施設の禁止)
第十七条
都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、犬の展覧会その他の集合施設の禁止を命ずることができる。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「狂犬病予防法第十七条(集合施設の禁止)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第25条の3
第27条
← 第十六条(交通のしや断又は制限)
狂犬病予防法 目次
第十八条(けい留されていない犬の抑留) →