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狂犬病予防法 第二十五条の三 (事務の区分)

昭和二十五年法律第二百四十七号法律
(事務の区分)

第二十五条の三

第二条第三項第八条第九条第二項第十条から第十三条まで、第十四条第一項第十五条から第十七条まで、第十八条第一項同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項、第七項及び第九項並びに第十八条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

2第二条第三項第八条第一項及び第二項、第九条第二項第十条から第十三条まで、第十四条第一項第十五条から第十七条まで、第十八条第一項同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第七項から第九項まで並びに第十八条の二第一項の規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

3第十八条第二項において準用する第六条第七項及び第八項の規定により市町村(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。)が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

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