第二十六条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第七条の規定に違反して検疫を受けない犬等(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条及び次条において同じ。)を輸出し、又は輸入した者二第八条第一項の規定に違反して犬等についての届出をしなかつた者三第九条第一項の規定に違反して犬等を隔離しなかつた者 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗