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狂犬病予防法
昭和二十五年法律第二百四十七号
法律
· 条文 47 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(適用範囲)
第三条
(狂犬病予防員)
第四条
(登録)
第五条
(予防注射)
第六条
(抑留)
第七条
(輸出入検疫)
第八条
(届出義務)
第九条
(隔離義務)
第十条
(公示及びけい留命令等)
第十一条
(殺害禁止)
第十二条
(死体の引渡し)
第十三条
(検診及び予防注射)
第十四条
(病性鑑定のための措置)
第十五条
(移動の制限)
第十六条
(交通のしや断又は制限)
第十七条
(集合施設の禁止)
第十八条
(けい留されていない犬の抑留)
第十八条の二
(けい留されていない犬の薬殺)
第十九条
(厚生労働大臣の指示)
第二十条
(公務員等の協力)
第二十一条
(抑留所の設置)
第二十二条
第二十三条
(費用負担区分)
第二十四条
(処分等の行為の承継人に対する効力)
第二十五条
(政令で定める市又は特別区)
第二十五条の二
(不服申立て)
第二十五条の三
(事務の区分)
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第六十九条
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第七十条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第七十一条
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第七十二条
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第七十三条
(準備行為)
第七十四条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第七十五条
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第二百五十二条