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狂犬病予防法 第二十四条 (処分等の行為の承継人に対する効力)

昭和二十五年法律第二百四十七号法律
(処分等の行為の承継人に対する効力)

第二十四条

この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分及び手続その他の行為は、当該行為の目的である犬等について所有権その他の権利を有する者の承継人に対しても、またその効力を有する。

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