(処分等の行為の承継人に対する効力) 第二十四条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分及び手続その他の行為は、当該行為の目的である犬等について所有権その他の権利を有する者の承継人に対しても、またその効力を有する。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗