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狂犬病予防法 第二十三条 (費用負担区分)

昭和二十五年法律第二百四十七号法律
(費用負担区分)

第二十三条

この法律の規定の実施に要する費用は、次に掲げるものを除き、都道府県の負担とする。

  1. 第四条の規定による登録の手続に要する費用
  2. 第五条及び第十三条の規定による犬の予防注射の費用
  3. 第六条及び第十八条の規定による犬の抑留中の飼養管理費及びその返還に要する費用
  4. 第七条の規定による輸出入検疫中の犬等の飼養管理費
  5. 第八条の規定による届出に要する費用
  6. 第九条の規定による隔離及び指示により行つた処置に要した費用

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