(費用負担区分) 第二十三条 この法律の規定の実施に要する費用は、次に掲げるものを除き、都道府県の負担とする。一第四条の規定による登録の手続に要する費用二第五条及び第十三条の規定による犬の予防注射の費用三第六条及び第十八条の規定による犬の抑留中の飼養管理費及びその返還に要する費用四第七条の規定による輸出入検疫中の犬等の飼養管理費五第八条の規定による届出に要する費用六第九条の規定による隔離及び指示により行つた処置に要した費用 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗