条文くん法令検索 AIに質問する

狂犬病予防法 第十三条 (検診及び予防注射)

昭和二十五年法律第二百四十七号法律
(検診及び予防注射)

第十三条

都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において、そのまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて予防員をして犬の一せい検診をさせ、又は臨時の予防注射を行わせることができる。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「狂犬病予防法第十三条(検診及び予防注射)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条(死体の引渡し) 狂犬病予防法 目次 第十四条(病性鑑定のための措置) →