条文くん法令検索 AIに質問する

狂犬病予防法 第九条 (隔離義務)

昭和二十五年法律第二百四十七号法律
(隔離義務)

第九条

前条第一項の犬等を診断した獣医師又はその所有者は、直ちに、その犬等を隔離しなければならない。ただし、人命に危険があつて緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げない。

2予防員は、前項の隔離について必要な指示をすることができる。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「狂犬病予防法第九条(隔離義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(届出義務) 狂犬病予防法 目次 第十条(公示及びけい留命令等) →