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狂犬病予防法 第十一条 (殺害禁止)

昭和二十五年法律第二百四十七号法律
(殺害禁止)

第十一条

第九条第一項の規定により隔離された犬等は、予防員の許可を受けなければこれを殺してはならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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