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狂犬病予防法 第十六条 (交通のしや断又は制限)

昭和二十五年法律第二百四十七号法律
(交通のしや断又は制限)

第十六条

都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において緊急の必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、期間を定めて、狂犬病にかかつた犬の所在の場所及びその附近の交通をしや断し、又は制限することができる。但し、その期間は、七十二時間をこえることができない。

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