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狂犬病予防法 第七十三条 (準備行為)

昭和二十五年法律第二百四十七号法律
(準備行為)

第七十三条

第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。

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