条文くん法令検索 AIに質問する

狂犬病予防法 第七十二条 (地方社会保険医療協議会に関する経過措置)

昭和二十五年法律第二百四十七号法律
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)

第七十二条

第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。

e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「狂犬病予防法第七十二条(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第七十一条(社会保険関係地方事務官に関する経過措置) 狂犬病予防法 目次 第七十三条(準備行為) →