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狂犬病予防法 第百六十四条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和二十五年法律第二百四十七号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

2附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

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